○長洲町固定資産税等過誤納金返還金支払いに関する要綱
(平成17年4月27日長洲町告示第46号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「返還金相当額」という。)について、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を見舞金として支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。
(返還金支払対象者)
第2条 返還金の支払いを受けることができる者は、返還金相当額のあることを確認された納税者とする。
2 前項の場合において、当該納税者が死亡し、相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。
3 町長は、返還金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが適切でないと認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 返還金相当額
(2) (1)に対する経過加算金
2 前項第1号の返還金相当額は、固定資産課税台帳及び国民健康保険税課税台帳によって算定するものとする。
3 第1項第2号の経過加算金は、法定納期限を返還金相当額の納付があった日とみなし、その翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該返還金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(返還金の通知)
第4条 町長は、返還金の支払いを決定した場合には、その支払いを受ける者に、その額等を通知するものとする。
(返還金の支払い)
第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第25号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。