○長洲町固定資産税等過誤納金返還金事務取扱要領
(平成17年4月27日長洲町訓令第8号)
1 趣旨
この要領は、長洲町固定資産税等過誤納金返還金支払いに関する要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定め、適正かつ円滑な運営を行うものである。
2 返還の請求
(1) 要綱第2条に定める返還対象者は、次の範囲とする。
ア 町長が調査等で知り得た納税義務者
イ ア以外で納税者から申し出があり、調査の結果、返還することが適当であると認める当該納税義務者
(2) 前項の納税義務者に相続人がある場合には、相続人に返還金を支払うことができる。
(3) 相続人は相続人代表者届出書(様式第1号)を提出するものとする。
3 返還金支払の範囲
返還金の支払いは、当該年度の法定納期限の翌日から起算して、最長10年の期間まで算定するものとする。ただし、当該納税者が所有する納税通知書(領収証書)等立証できるものによって、10年を超えて返還金相当額が確認できるものについては、町長が認める場合は算定の対象とする。
4 返還金の算定
要綱第3条に定める返還金の額は、次に掲げる規定によって算定する。
(1) 返還金相当額は、本税還付相当額とし、土地、家屋評価調書及び課税台帳等により次の基準で算定し、固定資産税等返還金支払台帳(様式第2号)を作成する。
ア 課税標準相当額については、課税誤りのある固定資産1筆(1棟)ごとに算定し、1人の納税義務者に複数の課税誤りがある場合には、それを合算する。
イ 前号アの課税標準相当額は、各年ごとに変更前の額、変更後の額について算定する。
ウ 本税還付相当額は、各年ごと課税標準相当額(変更前、変更後)に税率を乗じて、変更前、変更後の返還金相当額を算出し、その差引額とする。
エ 変更前、変更後の本税還付相当額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。
(2) 経過加算金は次の基準で算定する。
ア 計算式は、経過加算金=返還金相当額×経過日数×利率とする。
イ 経過日数の算定は、始期を各年度法定納期限の翌日を起算日とし、終期を返還金の支払決定日とする。
ウ 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
5 返還金の支払決定及び通知
返還金の決定は、各返還対象者ごと固定資産税及び国民健康保険税返還金支払決議書(様式第3号)により決定し、固定資産税等返還金支払通知書(様式第4号)により通知する。
6 返還金の支払
(1) 返還金は原則として口座振替の方法で行う。この場合において支払対象者は、口座振替依頼書(様式第5号)を提出するものとする。
(2) 口座振替以外の方法で支払ったときは、返還金領収証書(様式第6号)を受領するものとする。
7 支出科目
返還金は、実質上税の還付と同じ性質のものであり、次のとおりとする。
(款)総務費(項)徴税費(目)賦課徴収費(節)償還金利子及び割引料
8 関係書類の保存
返還金に係る関係書類の保存は、10年とする。
附 則
この要領は、平成17年4月27日から施行する。
様式第1号
相続人代表者届出書

様式第2号
固定資産税・国民健康保険税に係る返還金支払台帳

様式第3号
固定資産税・国民健康保険税に係る返還金支払決議書

様式第4号
返還金支払通知書

様式第5号
口座振替依頼書

様式第6号
返還金領収証書