○長洲町手数料条例
(平成12年3月24日長洲町条例第6号)
改正
平成15年6月23日条例第16号
平成19年3月14日条例第6号
平成19年12月20日条例第22号
平成20年3月24日条例第20号
平成22年3月16日条例第4号
平成24年3月15日条例第8号
平成24年6月29日条例第11号
平成27年9月17日条例第20号
令和2年12月15日条例第22号
令和3年9月7日条例第9号
令和6年1月25日条例第1号
令和6年9月10日条例第18号
長洲町手数料条例(昭和33年長洲町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。ただし、戸籍に関するものは戸籍法の規定に基づくものとする。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。
(免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 長洲町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月23日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月17日条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月25日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年9月10日条例第18号)
この条例は、令和7年1月15日から施行する。ただし、第1条中第14条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とする改正規定、第15条第1号ただし書の改正規定及び第2条の規定は、令和7年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分手数料を徴収する事項金額
戸籍戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(広域交付による交付を含む。)1通につき450円
除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(広域交付による交付を含む。)1通につき750円
戸籍の記載事項証明証明事項1件につき350円
除籍の記載事項証明証明事項1件につき450円
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付1通につき350円
法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付1通につき1,400円
届出その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
印鑑印鑑に関する証明1枚につき300円
印鑑登録証の交付1枚につき300円
印鑑登録証の交付(2回目以降)1枚につき500円
住民基本台帳身元及び身分に関する証明1枚につき300円
住民票の写しの交付1通につき300円
住民票の写しの広域交付1通につき300円
住民基本台帳の閲覧1件につき300円
住民票の記載事項証明書交付1枚につき300円
戸籍附票の写し1戸籍につき1通300円
狂犬病予防犬の登録1頭につき3,000円
犬の鑑札の再交付1件につき1,600円
狂犬病予防注射済票の交付1件につき500円
狂犬病予防注射済票の再交付1件につき340円
租税公課に関する証明書交付1枚につき300円
土地、家屋及び資産に関する証明書交付1枚につき300円
所得に関する証明書交付(ただし、1年度につき1件とする。)1件につき300円
納税に関する証明書交付(ただし、1年度につき1件とする。)1件につき300円
営業に関する証明書交付1件につき300円
固定資産課税台帳記載事項証明書交付1枚につき300円
固定資産課税台帳の閲覧1件につき300円
住宅用家屋証明申請1件につき1,300円
地籍1筆図形(筆界情報・属性情報含む)の交付1筆につき1,000円
地籍図集成図(A3)の交付1枚につき500円
図根点座標値の交付1点につき200円
図面(地籍図)の写しの交付1枚につき300円 
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく事務火薬類の譲渡許可申請に対する審査1件につき1,200円
火薬類の譲受許可申請に対する審査火薬類が火工品のみの場合1件につき2,400円
火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合1件につき3,500円
その他の場合1件につき6,900円
その他鳥獣飼養登録(更新を含む。)又は登録票再交付1件につき3,500円
農地法による申請書受理証明書交付1枚につき300円
土地の境界確認証明書交付1件につき300円
公文書、公簿、図面等の謄抄本交付1件につき300円
その他の各種証明書交付1件につき300円