○長洲町行政財産使用料条例
(昭和39年3月25日長洲町条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
[別表]
(1) 使用期日に1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算
(2) 行政財産の数量に別表の数量に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。
[別表]
(3) 1件の使用料が100円に満たないものは100円
(使用料の減免)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納とする。
2 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第5条 詐為その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科すことができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料の手続に違反した者には、5万円以下の過料を科すことができる。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年9月18日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第8号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月26日条例第11号)
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この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第14号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料(月額) | |
土地の使用 | 宅地 | 平方メートル | 11円 |
その他 | 平方メートル | 6円 | |
建物の使用 | 木造のもの | 平方メートル | 50円 |
コンクリート・ブロック造のもの | 平方メートル | 60円 | |
鉄骨造・鉄筋コンクリート造及び鉄骨コンクリート造のもの | 平方メートル | 70円 | |
自動販売機及び現金自動預け払い機の設置 | 1台 | 1,000円 |
備考 電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定の例により算出した額