○長洲町災害対策本部規程
(昭和41年7月12日長洲町規程第12号)
改正
平成19年3月27日訓令第3号
平成20年3月31日訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、長洲町災害対策本部条例(昭和37年長洲町条例第49号)第4条の規定に基づき、長洲町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の位置)
第2条 本部は、長洲町役場内に置く。
(副本部長)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
(災害対策本部員)
第4条 災害対策本部員(以下「部員」という。)は、教育長、長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)第2条で定める課の課長、会計管理者、学校教育課長、生涯学習課長、水道課長及び議会事務局長をもって充てる。
2 部員は災害対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、その所掌事務に係る災害予防、災害応急対策に関する事務を推進し所属職員を指揮監督する。
(本部長等の職務代理)
第5条 本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した部員がその職務を代理する。
(本部組織)
第6条 本部に本部会議及び本部室を置く。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部に対策部を置く。
(本部会議)
第7条 前条の本部会議は、本部長、副本部長及び部員をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項
(2) 自衛隊等の派遣要請に関する事項
(3) 災害救助法の発動要請に関する事項
(4) その他災害対策に関する重要事項
2 本部会議は、必要のつど、必要な範囲で本部長が招集する。
3 本部会議にやむを得ない事情により出席できない部員は、代理者を出席させるものとする。
4 本部長は、本部会議の議長となる。
(本部室の事務)
第8条 第6条第1項に規定する本部室は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 本部会議に関する事項
(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項
(3) 被害状況等の報告及び公表に関する事項
(4) 各課かい及び関係機関との連絡調整に関する事項
(5) 自衛隊の派遣要請に関する事項
(6) 災害応急措置の業務命令に関する事項
(7) その他本部長の指示する事項
(本部室の組織)
第9条 本部室に本部室長(以下「室長」という。)、本部室次長(以下「次長」という。)及び本部室員(以下「室員」という。)を置く。
2 室長は、総務課長をもって充てる。
3 次長は、建設課長をもって充てる。
4 室員は、必要な範囲で本部長が指名する。
(室長等の職務)
第10条 室長は、本部長の命を受け、本部室を統括する。
2 次長は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 室長は、室員を必要のつど、必要な範囲で招集することができる。
4 前項の招集にやむを得ない事情により出席できない室員は、代理者を出席させるものとする。
5 室員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(対策部の名称等)
第11条 第6条に規定する対策部の名称は、次のとおりとする。
総務対策部
福祉対策部
税務対策部
農政対策部
商工水産対策部
環境衛生対策部
建設対策部
上下水道対策部
教育対策部
広報対策部
2 対策部の分掌事務は、各課の分掌事務及び教育委員会事務局の所掌事務に係る災害予防並びに災害応急対策に関する事務とする。
3 各対策部は、必要な対策を樹立したときは、内容を本部室に合議するものとし、本部室は必要に応じその内容を公表するなど必要な措置をとるものとする。
(対策部の組織)
第12条 対策部に、対策部長、班長及び班員を置く。
2 対策部長は、各部員をもって充てる。
3 班長及び班員は、関係課かい等に所属する職員のうちから本部長が指名する。
(対策部長代理及び班長等の職務)
第13条 対策部長に事故があるとき、その代理者は、当該対策部の班長のうちから本部長が指名する。
2 班長及び班員は、上司の命を受け、対策部の担任事務を分掌する。
(事務処理の原則)
第14条 この規程に定めるものを処理するに当っては、原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協調しなければならない。
(他の法令との関係)
第15条 水防法(昭和24年法律第193号)、消防法(昭和23年法律第186号)、警察法(昭和29年法律第162号)その他の法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令等の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。
2 前項の場合、本部長は、当該関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附 則
この訓令は、昭和41年7月12日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。