○長洲町風水害における経費負担区分
(昭和37年9月1日長洲町訓令第10号) |
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記 |
食糧費について |
区分 | 金額 | 摘要 |
1 水防団(消防団) | 1人1食300円
(1日3食とする。) | 午後10時より翌日午前5時までの間に3時間以上業務についた場合は更に1食分を加える。 |
2 町長が必要と認めたもの | 1人1食300円以内
(そのつど定める。) |
規定以外の食糧費は認めない。 |
資材費の負担について | |
1 | 応急措置として町が必要と認め直接支出した資材については、その全額を町費負担とする。 |
2 | 区の防衛措置として当然必要とする資材については原則としてその区又は受益者の負担とする。ただし、急施を要し、かつ、地元において調達困難な品目については、その時の状況によりその全額又は一部を町で負担するものとする。 |
諸車の使用及び借上料について | |
人員及び資材等の運搬に必要な車の使用については、命令権者が指揮し、その借上料(ガソリン代を含む。)は町の負担とする。 | |
(注) | 本条項は、災害本部長が発令した非常召集時から、その解除までの期間について適用する。ただし、引続き業務の遂行を命ぜられた場合は、この限りでない。以上の規定は、何れも命令権者の承認を得て実施するものとする。 |
附 則(昭和56年6月1日訓令第1号)
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この表は、昭和56年6月1日から施行する。