○長洲町家庭用消火器に用いる薬剤補助交付規則
(昭和49年4月1日長洲町規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、町内の家庭用消火器に用いる薬剤の補助に関する事項を定める目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「消火器」とは、薬剤を用いる消火器をいう。
(補助対象)
第3条 消火器に用いる薬剤の補助の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 町内で家庭消火器を所有するもので、他人の住家、非住家で火災が発生し、又は発生しようとした場合消火器で消火したもの。
(2) 消防団員又は消火に協力しようとするものが、消火に使用したもの。
(補助)
第4条 前条各号に掲げる事由により、使用した薬剤を当該消火器所有者に交付する。
(交付申請)
第5条 薬剤の交付を受けようとするものは、交付申請書(別記様式)に管内分団長、区長(駐在員)の証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(薬剤の交付)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについては、薬剤を交付するものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。