○長洲町水防協議会条例
(昭和57年9月30日長洲町条例第16号) |
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(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条の規定に基づき、水防計画その他水防について重要な事項を調査審議するため、長洲町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長1名、委員15名以内をもって組織する。
2 会長は、水防管理者たる町長を充て、委員には、町職員並びに水防に関係ある団体の代表者の中から町長が命じ又は委嘱する。
(職務)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
3 町職員又は関係団体の代表者たる委員に事故あるときは、その職務上の代理者をして委員の職務を代理することができる。
(任期)
第4条 町職員たる委員の任期は、その関係職にある期間とする。
2 その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず委員を免じ、又は解嘱することができる。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。
2 会議は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会にその事務を処理するため、幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は会長が命ずる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。