○長洲町防災行政無線局管理規程
(平成3年3月20日長洲町訓令第2号)
改正
平成19年3月27日訓令第4号
平成20年3月31日訓令第7号
(適用)
第1条 この規程は、長洲町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理の業務について適用するものである。
(管理及び管理責任者)
第2条 無線局の管理は総務課が行い、総務課長を管理責任者とし、防災交通係長及び総務課に属する無線従事者を副管理責任者とする。
2 土曜・日曜等執務時間外においては、その日の日直に当るものが管理の代理を行うものとする。ただし、異常が生じた場合は直ちに管理責任者、又は副管理責任者に連絡を行うこと。
(管理業務)
第3条 無線局の管理業務は、次のとおりとする。
(1) 無線局の設置については入念に調査を実施するとともに、電波法令及び関連法令に準拠しこれを行う。
(2) 備付書類等の管理点検は定期的に実施するとともに、時計・免許状・免許証票を法令に従い適正な状態に維持管理するほか無線検査簿・電波法令集・免許申請書の添付書類の写し、変更の申請書、添付書類及び届書の添付書類の写し及びその他の必要書類を整備保管する。
(3) 自局の呼出名称を付して、その出所を明確にすること。
(4) 相手を呼出すときは、通信が行われていないことを確認し送信すること。
(5) 管理責任者の指示に従い、統制のとれた通信を行うこと。
(6) 通信は正確に行うものとし、誤りがあった場合は直ちに訂正すること。
(通信運用の時間)
第4条 通信運用時間は常時とする。ただし、平常時においては、執務時間内を原則とする。
(通信の制限)
第5条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由がある場合は、通信を制限することができる。
(目的外の使用の禁止)
第6条 設置目的、通信の相手方若しくは、通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
(混信等の防止)
第7条 他の無線局に混信を与えるような運用をしてはならない。
(通信の記録)
第8条 無線従事者は、通信行為を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第9条 通信の方法は、次のとおりとする。
1 呼出し 相手局の呼出し名称3回以下
 こちらは1回
 自局の呼出し名称3回以下
2 応答 呼出しを受信した場合は、直ちに応答しなければならない。
3 送信 送信は、次に掲げる事項を順次行う。
 相手局の呼出し名称1回
 こちらは1回
 自局の呼出し名称1回
 通報 
4 非常通信 自局の判断に基づき行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。