○長洲町防災行政無線(移動無線系)運用規程
(平成3年3月20日長洲町訓令第3号)
(適用)
第1条 この規程は、長洲町防災行政無線局の移動無線系の運用について適用する。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、非常通信、平常通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、電波法第52条によるほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震・火災・台風等の非常事態に関すること。
(2) 人命救助、その他、特に緊急重要事項
(3) 町行政の普及及び周知連絡に関すること。
(4) その他町民の福祉に関すること。
(通信の原則)
第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。
(1) 必要最小限の通信を行うこと。
(2) 通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、できる限り内容が簡潔であること。
(3) 無線局に異常が発生した場合の措置
(4) 無線局の定期、臨時保守点検又は故障修理、改修工事等を専門業者に委託する場合は、仕様書に基づきこれを実施する。また、完了後は受入検査を実施する。
(5) 国連機関に対する申請及び報告書類等の作成を行う。
(6) その他無線局の管理運営上当然必要と思われる業務を行う。
(無線局の異常に関する報告の義務)
第5条 役場外に設置又は常置する無線局に異常が発生した場合又は異常を確認した場合は、次の者は直ちに総務課へ報告を行うものとする。また、管理責任者はその指導を行う。
(1) 移動無線系陸上移動局
異常を確認した者
(無線従事者の配置)
第6条 本無線局に必要な無線従事者の資格を有する者3名以上を、本無線局の無線従事者として配置する。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、前条に定めるほか、次の業務を行う。
(1) 無線局の操作及び操作指導
(2) 無線従事者以外の者が操作する場合の指揮
(3) 無線局が常に適正な状態で運用できるための保守点検を確実に実施する。
(保守点検)
第8条 無線局の保守点検は毎日、毎月、毎年に分類し、次に定める保守点検実施要領に基づき実施する。
保守点検実施要領
区分日々点検月点検年点検
実施監督者管理責任者管理責任者管理責任者
実施者使用者管理者専門業者
時期使用の都度毎月末年2回とする。
点検整備対象移動無線系基地局設備申請事項に基づく申請事項に基づく業務委託契約等による。
移動無線系陸上移動局設備申請事項に基づく申請事項に基づく
点検項目通話明瞭度空中線系の取付状態
蓄電池の単電圧装置等の据付
出力、変調度、周波数復調度、スプリアス、受信感度、設備全体の据付取付状態
(業務委託)
第9条 無線局の各機器内部の故障修理、改修工事及び電気的試験を伴う保守点検、その他本町無線従事者の操作範囲を超える保守業務は、専門業者に委託するものとする。
(管理責任者の任務)
第10条 管理責任者は、この規程に定めるもののほか、無線局の管理運営業務が電波法令並びに関連法令等の規則に適合していることを常に認識しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。