○長洲町消防団の設置等に関する条例
(昭和49年3月25日長洲町条例第5号)
改正
昭和54年6月25日条例第11号
平成22年12月16日条例第14号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
長洲町消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称設置管轄区域
長洲町消防団長洲町大字長洲2766番地長洲町役場内長洲町一円