○長洲町消防団条例
(昭和32年10月1日長洲町条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、本町の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(団員の種類)
第2条 団員の種類は、消防団長(以下「団長」という。)、基本消防団員(以下「基本団員」という。)及び機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)とする。
2 基本団員は、団長及び機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、一定の職務に限定して活動する団員とする。
(任命)
第3条 団長は消防団の推薦に基づき町長が、その他の基本団員は町長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者の中から任命する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上60歳未満の者。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、町長の承認を得て団長が、次のいずれにも該当する者の中から任命する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢70歳未満の者
(2) 基本団員の経験が5年以上ある者又は消防吏員であった者
(消防団の推薦の方法)
第4条 前条の消防団の推薦の方法は、団員の意思を代表する分団長の過半数の同意によることとする。
(定員)
第5条 団員の定数は、460人とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員が次の各号の一に該当するときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1ヶ月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間は互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 年額報酬の額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合における出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 第1項の規定による報酬は、年2回に分けて支給することができる。
5 第2項に規定する年額報酬の月割計算及び日割計算については、長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の例による。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(費用弁償)
第15条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事したときは、日額500円を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、団員が公務のために旅行したときは、別表第3に規定する旅費を支給する。
[別表第3]
3 前2項による費用弁償の支給の方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の補償の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年組合条例第5号)の定めるところによる。
3 第1項に規定する場合において、特に功労が認められたときは、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年組合条例第7号)の規定により、賞じゅつ金を支給する。
(退職報償金)
第17条 団員が退職したときは、退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年組合条例第6号)の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、機能別団員には、退職報償金を支給しない。
第18条及び
第19条 削除
附 則
1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
2 この条例施行のとき、この条例に抵触するものはその効力を失う。
附 則(昭和35年3月26日条例第15号)
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この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年2月17日条例第8号)
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この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月15日条例第10号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月28日条例第14号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月21日条例第10号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月18日条例第6号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月19日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月21日条例第7号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月20日条例第5号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第6号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月22日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第9号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中消防団の部を削る。
附 則(令和6年3月11日条例第5号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
階級 | 金額 | |
年額報酬 | 団長 | 146,300円 |
副団長 | 99,300円 | |
分団長 | 72,100円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 42,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員(基本消防団員) | 36,500円 | |
団員(機能別消防団員) | 5,000円 |
別表第2(第14条関係)
出動時間 | 金額 | |
出動報酬 | 6時間以上 | 8,000円 |
4時間以上6時間未満 | 6,000円 | |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 | |
2時間未満 | 2,000円 |
別表第3(第15条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 航空賃 | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |||||
その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)とし、急行料金は、次の場合に支給する。
1片道100キロ以上 特別急行料金 2片道50キロ以上 急行料金 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。) | 37円 | 2,500円 | 1,900円 | 10,000円 | 8,800円 | 1,900円 | 実費 |