○長洲町消防団規則
(昭和32年10月1日長洲町規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、長洲町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(団の組織)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。
3 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
4 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の役員は、基本消防団員の中から団長がこれを任免する。
第3条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い、分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、前条第3項の任免を行うことはできない。
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
第5条 団の組織、分団及び部の区域は、別表に定めるところによる。
[別表]
(宣誓)
第6条 消防団員は、その任命後に別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
[別記様式]
(服務規律)
第7条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
(災害出動)
第8条 消防自動車等が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)に出動するときは、道路交通法等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要があるときは警笛を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。
第9条 消防自動車等の出動又は引揚げの場合に乗車する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校等の前及び交通等の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛等警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防関係者以外の者を消防自動車等に乗車させてはならない。
(4) 消防自動車等は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防自動車等の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第10条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、町の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められた場合で、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最小限度に止めるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第12条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 災害現場においては、人命救助を最優先して行動しなければならない。
(3) 放水作業に際しては、水損を最小限に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調を密にしなければならない。
第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
第14条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件について、慎重に取扱うとともに、公表を差控えること。
(文書簿冊)
第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え常に整理して置かなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 水利台帳
(6) 給与品貸与品台帳
(7) その他関係書類綴
(教養及び訓練)
第16条 団長は、消防団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために必要な各種の訓練を定期的に行わなければならない。
(表彰)
第17条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
第18条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第19条 賞詞は、消防団員として、功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
第20条 町長は、次に掲げる事項について、功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 災害現場における人命救助
(4) 災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第21条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める基準による。
附 則
1 この規則は、昭和32年10月1日から施行する。
2 この規則施行のとき、これに抵触するものは、その効力を失う。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月21日規則第9号)
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この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月1日規則第1号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月12日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月1日規則第2号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第34号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第4号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第12号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
消防団組織表
階級 | 人員 | 摘要 |
団長 | 1人 | |
副団長 | 4人 | |
分団長 | 4人 | |
副分団長 | 7人 | |
部長 | 18人 | |
班長 | 65人 | |
団員(基本消防団員・機能別消防団員) | 361人 | |
計 | 460人 |
分団及び部の区域表
本部・分団 | 部 | 区域 |
本部(女性消防隊・ラッパ隊・機動隊) | 町内全域 | |
第1分団 | 第1部 | 宮ノ町、西新町、松原、新山、宝町 |
第2部 | 上町、出町、新町、磯町 | |
第3部 | 下東、中町、下本、今町 | |
第4部 | 西荒神、東荒神、大明神 | |
第2分団 | 第5部 | 梅田、駅通(大字梅田) |
第6部 | 建浜、駅通(大字高浜) | |
第3分団 | 第7部 | 平原 |
第8部 | 清源寺 | |
第9部 | 上沖洲 | |
第10部 | 腹赤 | |
第11部 | 腹赤新町 | |
第4分団 | 第12部 | 折地 |
第13部 | 向野、赤崎、高田、鷲巣、古城、向野北 | |
第14部 | 宮崎、塩屋、立野 | |
第15部 | 永方、葛輪、赤田 |