○長洲町交通事故相談所設置要綱
(昭和43年6月1日) |
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(名称及び所在地)
第1条 長洲町は、長洲町役場総務課内に「交通事故相談所」を設置する。
(目的)
第2条 交通事故相談所は、交通事故に関する一切の相談に応じ当事者間の円満解決に協力することを目的とする。
(職員)
第3条 事故相談所に職員若干名を置く。ただし、所長(仮称)は、当分の間総務課長の兼任とし、その他の係員は、総務課職員をそれに充てる。
(事務処理)
第4条 交通事故相談については、あくまでその当事者の「交通事故相談申出書」によってこれを受理し、事故の実情を把握したのち相談の範囲を超えない限度において事務処理を行なうものとする。
第5条 この要綱は、昭和43年6月1日から実施する。