○長洲町教育委員会事務局処務規程
(平成10年3月30日長洲町教育委員会規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、事務局における事務処理に関する基準を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにし、能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 教育長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、教育委員会又は教育長の責任と名において、教育委員会又は教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 この規程により指定された職員が、教育長又は専決を行う者の事故のときに、あらかじめ認められた事務の範囲内で、教育長又は専決を行う者に一時代わって決裁することをいう。
(係の設置)
第3条 課に次の係を置く。
学校教育課 | 教育総務係 学校教育係 |
生涯学習課 | 社会体育係 社会教育文化係 |
(役付職員)
第4条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。
2 学校教育課長は、教育長の命を受け、各課の事務を統一調整し、教育長を補佐する。
3 課に、審議員、課長補佐、主幹、参事及び主査を置くことができる。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
5 課付は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
6 審議員及び課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
7 主幹、係長、参事及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(専門的職員)
第4条の2 学校教育課は、指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
第4条の3 生涯学習課は、社会教育主事を置くことができる。
2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導に関する事務に従事する。
3 生涯学習課には、社会教育主事の職務を補助させるため、社会教育主事補を置くことができる。
(係の事務分掌)
第5条 学校教育課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 教育総務係
ア 教育委員会の会議などに関すること。
イ 所管職員の任免、その他人事に関すること。
ウ 教育功労者表彰(叙勲含む)に関すること。
エ 教育関係機関等との連絡調整に関すること。
オ 条例、規則等の制定及び廃止に関すること。
カ 教育予算の編成に関すること。
キ 学校教材等の整備に関すること。
ク 教育行政に関する相談に関すること。
ケ 文書の収発に関すること。
コ 教育施設の保全、管理、取得及び処分に関すること。
サ 公立学校施設台帳整備に関すること。
シ 教育予算の執行及び経理に関すること。
ス 教育に係る調査及び統計に関すること。
セ 教育政策の企画及び推進に関すること。
ソ 地域学校協働活動及びコミュニティ・スクールに関すること。
(2) 学校教育係
ア 教職員等健康審査会に関すること。
イ 臨時教職員事務に関すること。
ウ 児童生徒の転入転出及び区域外入学に関すること。
エ 学校編制の許可手続きに関すること。
オ 学齢簿の作成、保管に関すること。
カ 就学時検診に関すること。
キ 教職員の研修に関すること。
ク 児童生徒の適正就学に関すること。
ケ 特別支援教育に関すること。
コ 児童生徒、教職員の健康診断に関すること
サ 無償教科用図書に関すること
シ 人権教育に関すること
ス 就学援助費に関すること。
セ 外国青年招致事業に関すること。
ソ 学校ICT教育に関すること。
タ 学校給食運営及び食育推進に関すること。
チ 教育に係る交通安全対策に関すること。
第6条 生涯学習課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 社会体育係
ア 社会体育事業の企画立案及び調整に関すること。
イ スポーツ推進委員に関すること。
ウ スポーツの普及に関すること。
エ スポーツ行事の開催及び運営に関すること。
オ 社会体育に関する調査、研究及び相談に関すること。
カ スポーツ団体の育成及び指導員養成に関すること。
キ スポーツ協会の指導に関すること。
ク スポーツ安全対策に関すること。
ケ 総合スポーツセンターに関すること。
コ 使用料等経理事務に関すること。
サ B&G財団に関すること。
シ その他、社会体育に関すること。
(2) 社会教育文化係
ア 社会教育文化に係る計画策定に関すること。
イ 社会教育委員会に関すること。
ウ 人権教育の推進に関すること。
エ 生涯学習各種セミナーに関すること。
オ ボランティア育成、野外活動、レクリエーション等の普及に関すること。
カ 社会教育団体の育成に関すること。
キ 地域教育力の活性化に関すること。
ク 青少年健全育成に関すること。
ケ 社会を明るくする運動に関すること。
コ 成人式に関すること。
サ 公民館事業に関すること。
シ 中央公民館に関すること。
ス 文化財保護委員会に関すること。
セ 文化協会及び各種団体に関すること。
ソ ながす未来館に関すること。
タ 図書館に関すること。
チ 読書啓発活動に関すること。
ツ その他社会教育文化に関すること。
テ 庶務に関すること。
ト 課内他係に属しないこと。
ナ 広報に関すること。
(各係の分担事務)
第7条 各係の分担事務は、所管課長が定める。
2 各課長は、前項の規定により各係の分担事務を定めたときは、遅滞なく教育長に報告しなければならない。各係の分担事務を変更したときも、また同様とする。
(専決事項)
第8条 課長の専決事項は、本節の定めるところによる。ただし、専決事項であっても重大若しくは異例の事項又は先例となり、若しくは紛議をかもすおそれのあるもの等注意を要すると認めるものは、教育長の決裁を受けなければならない。
(学校教育課長専決事項)
第9条 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の経由に関すること。
(2) 軽易な照会往復文書に関すること。
(3) 定期、定例又は軽易な報告書、届出及び証明書類の処理に関すること。
(4) 別表1に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。
[別表1]
(5) 職員の年次休暇に関すること(課長を除く。)。
(6) 課長を除く課員の宿泊を要しない熊本県内又は大牟田市の出張及び時間外勤務命令に関すること。
(7) 学校職員の履歴事項等の証明及び照会に関すること。
(8) その他軽易な事務に関すること。
(9) 歳入歳出金の更正に関すること。
(生涯学習課長専決事項)
第10条 生涯学習課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯教育資料の調査・収集及び照会に関すること。
(2) 公民館の資料配布に関すること。
(3) 生涯教育の用に供する資材の貸出に関すること。
(4) 図書館・文化ホール及び文化振興資料の調査・収集及び照会に関すること。
(5) 図書館・文化ホール及び文化振興事業の企画・立案に関すること。
(6) 課長を除く課員の宿泊を要しない熊本県内又は大牟田市の出張及び時間外勤務命令に関すること。
(7) 別表1に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。
[別表1]
(8) 職員の年次休暇に関すること(課長を除く。)。
(9) その他軽易な事務に関すること。
(10) 歳入歳出金の更正に関すること。
(代決)
第11条 教育長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。
2 教育長、学校教育課長ともに不在のときは、生涯学習課の分掌事務にあっては生涯学習課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、その課の上席者が代決する。
4 前項の代決は、特に至急に処理しなければならない場合に限る。
第12条 代決した事項については、速やかに教育長又は専決者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものと認められるものについては、この限りではない。
附 則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 長洲町教育委員会事務局処務規程(昭和48年長洲町教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年5月1日教委規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月12日教委規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月30日教委規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月29日教委規程第1号)
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この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日教委規程第2号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規程第2号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日教委規程第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委規程第26号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日教委規程第14号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会規程第20号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月10日教育委員会規程第23号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日教育委員会規程第16号)
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この規程は、平成23年12月15日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日教育委員会告示第8号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教育委員会告示第12号)
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この規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育委員会規程第15号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月26日教育委員会規程第13号)
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この規定は、令和6年4月26日から施行する。
附 則(令和7年2月21日教育委員会規程第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第9条・第10条関係)
財務関係事務専決区分
専決区分 | 教育長 | 課長及び室長 | ||
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執行事項 | ||||
歳入 | 調定、通知及び納入 | |||
不納欠損処分 | ||||
過誤納金の還付充当 | 全額 | |||
科目更正 | 全額 | |||
支出負担行為 | 報酬 | 全額 | ||
給料 | 全額 | |||
職員手当 | 全額 | |||
共済費 | 全額 | |||
災害補償費 | ||||
恩給及び退職年金 | 全額 | |||
報償費 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
旅費 | 費用弁償 | 全額 | ||
旅行命令 | 旅行命令区分による。 | |||
交際費 | ||||
需用費 | 食糧費 | 5万円未満 | 3万円未満 | |
その他 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
役務費 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
委託料 | 20万円未満 | 5万円未満 | ||
使用料及び賃借料 | 20万円未満 | 5万円未満 | ||
工事請負費 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
原材料費 | 20万円未満 | 5万円未満 | ||
公有財産購入費 | ||||
備品購入費 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
負担金、補助及び交付金 | ||||
扶助費 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
貸付金 | ||||
補償、補填及び賠償金 | ||||
償還金、利子及び割引料 | ||||
投資及び出資金 | ||||
積立金 | ||||
寄附金 | ||||
公課費 | 全額 | |||
繰出金 | ||||
支出命令 | 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、旅費(費用弁償) | 20万円以上 | 20万円未満 | |
工事請負費 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
その他 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||
歳出 | 予備費の充用 | |||
予算の流用 | ||||
科目更正 | 全額 |