○長洲町教育長に対する事務委任規則
(昭和37年4月1日長洲町教育委員会規則第2号) |
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第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。ただし、重要又は異例の事項に関しては、この限りでない。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教育職員以外の校長、公民館長その他の教育機関の長の任免を行うこと。
(8) 教育長、課長、課(所)長補佐、係長並びに社会教育主事の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(10) 1件30万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護委員、地区公民館長、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及びその他の委員を委嘱又は任命すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学令児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年5月1日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月24日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月20日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日教育委員会規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。