○長洲町教育委員会公告式規則
(昭和32年10月1日長洲町教育委員会規則第1号) |
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第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は会議において、議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名し、その他公表を要するものには、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示板に掲示して、これを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
[第2条第3項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。