○長洲町教育委員会会議規則
(昭和32年10月1日長洲町教育委員会規則第2号)
改正
平成25年2月15日教育委員会規則第16号
平成27年3月31日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、長洲町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会議は教育長が必要であると認めるとき、又は委員3人以上の者から書面で、会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。ただし、教育長が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りではない。
3 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
4 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
5 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催までに教育長に届け出なければならない。
(会議の構成)
第3条 委員会は、教育長及び在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
(開会及び閉会)
第4条 出席委員が定数に達したときは、教育長は会議成立の旨を述べ、かつ、開会を宣告する。
2 会議が終了したときは、教育長はその旨を宣告する。
(動議)
第5条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。
(採決)
第6条 表決を採ろうとするときは、教育長はその議題をあげ、挙手、投票その他の方法により可否を決する。
(傍聴)
第7条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により非公開としたときは、この限りではない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は教育長が別に定める。
(議事日程)
第8条 会議に付すべき議題及びその順序並びに会議の日程は、会議の当初において会議にはかり、これを定める。
2 必要ある場合は、会議にはかり前項による決定を変更することができる。
(会議録)
第9条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推せんする者を指名してこれを定める。
2 会議録は、日時、議題、出席者及び会議の概要を記載する。
3 会議録には、教育長及び署名委員並びにこれを調整した職員が署名しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月15日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。