○長洲町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成14年1月11日長洲町教育委員会規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年長洲町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第8号の規定に基づき県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第8号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 妊娠中の女性職員の業務が母体、又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町教育委員会が認める場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。