○長洲町立小中学校屋内運動場の設置及び管理に関する条例
(昭和61年3月20日長洲町条例第7号)
改正
平成10年3月31日条例第9号
平成18年3月20日条例第4号
令和4年12月13日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、長洲町立小中学校屋内運動場を設置し、その管理について必要な事項を定めて、屋内運動場の適正な保全と利用促進を図り、もって町民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 小中学校屋内運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
六栄小学校屋内運動場長洲町大字宮野957番地1
腹赤小学校屋内運動場長洲町大字腹赤125番地
長洲小学校屋内運動場長洲町大字長洲1777番地
清里小学校屋内運動場長洲町大字高浜1250番地
長洲中学校屋内運動場長洲町大字腹赤732番地
(使用料)
第3条 使用者は、社会教育、社会体育に使用する場合は別表1に定める使用料を、その他に使用する場合は別表2に定める使用料を納付しなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 地方公共団体において使用するとき。
(2) 公益上特に必要と認めるとき。
(3) その他、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、前納とする。
(使用料の返還)
第5条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) やむを得ない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用の前日までに取消しを申し出て、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。また、許可後であっても使用を取消すことができる。
(1) 営利を目的とする演劇、興行その他これに類するものと認められるもの
(2) 学校の運営、又は管理上支障があると認められるとき。
(3) 施設、又は付属物、物件を損傷するおそれがあるとき。
(4) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(5) その他、教育委員会において使用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意又は過失により、施設又は設備を損傷したときは、原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 中学校屋内運動場の使用に関する条例(昭和39年長洲町条例第31号)は、廃止する。
附 則(平成10年3月31日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1については、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
使用料学校種別照明を使用する場合
(バトミントンコート1面・柔道場・剣道場それぞれ1時間当たり)
照明を使用しない場合
小学校150円0円
中学校150円0円
備考 
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。
2 使用時間が1時間を超える場合で、1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。
別表2(第3条関係)
使用料昼間(午前8時30分から午後5時まで)3,000円
夜間(午後5時から午後10時まで)5,000円
備考 
1 使用時間が昼夜にわたり、3時間を超えないときは6,000円とし、3時間以上にわたる場合は、昼間、夜間料金の合算額とする。