○長洲町立小中学校屋内運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
(昭和61年3月28日長洲町教育委員会規則第2号)
改正
平成11年2月12日教委規則第2号
平成19年2月15日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町立小中学校屋内運動場の設置及び管理に関する条例(昭和61年長洲町条例第7号)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 長洲町立小中学校屋内運動場(以下「屋体」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に使用料を納入し、使用許可申請書(別記様式1)により許可を受けなければならない。ただし、学校施設の開放に関する規則第5条第1項第3号に規定する使用については、学校長の意見を徴し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用については、引き続き3日を超えてはならない。ただし、教育委員会において特に認めるときは、この限りでない。
(使用者)
第3条 社会教育、社会体育に使用する場合の使用者とは、町内在住者又は町内在勤者で、2人以上をもって組織した団体をいう。
(使用許可書の交付)
第4条 屋体の使用を許可したものには、使用許可書を交付する。
2 使用許可書は、他人に譲渡又は貸与し、その他不正に使用してはならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免許可申請書(別記様式2)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この規則及びこれに基づく諸規定に違反し、又は管理責任者の指示に従わなかったとき。
(4) その他、教育委員会において必要と認めたとき。
(教育委員会の免責)
第7条 非常変災、停電等により使用不能となり、それによって生ずる使用者の損害については、教育委員会は、損害賠償の責を負わない。
2 前条の事由により使用許可の取消し又は中止の命令を受け、それによって損害を生じても、教育委員会はこの責を負わない。
(事故の責任)
第8条 使用中発生した事故の責任は、すべて使用者の責に帰する。ただし、教育委員会において使用者の責に帰することが不適当と認めたときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式1(第2条関係)
申請書

別記様式2(第5条関係)
減免申請書