○熊本県玉名郡長洲町立小中学校管理規則
(平成14年1月11日長洲町教育委員会規則第2号) |
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熊本県玉名郡長洲町立小中学校管理規則(昭和33年長洲町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運営
第1節 学期及び休業日等(第3条-第6条)
第2節 教育活動(第7条-第13条)
第3節 教材の取扱(第14条・第15条)
第3章 職員
第1節 職員の組織(第16条-第28条)
第2節 服務(第29条-第36条)
第4章 施設設備等(第37条-第39条)
第5章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、熊本県玉名郡長洲町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し、定めるものとする。
(学校規程の制定)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則、その他の学校規程を制定することができる。
第2章 運営
第1節 学期及び休業日等
(学期)
第3条 学年を分けて、次の2学期とする。
前期 | 4月1日から10月第2月曜日まで |
後期 | 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで |
2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ玉名郡長洲町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て変更することができる。
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月12日まで
(4) 夏季休業日 7月26日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日
(7) 学年を通じて10日以内で校長において指定する日
2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事情により変更するときは、校長はあらかじめ委員会に届け出るものとする。
3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
(臨時休業の報告)
第5条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は速やかに委員会に報告するものとする。
(振替授業の届出)
第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程の編成及びその届出)
第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長が編成し、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
(学校行事の計画とその届出)
第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、その他の校外行事については、校長は別に定める基準により、企画し、実施するものとする。
2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は実施日数が2日を超えるときは、校長は委員会に届け出るものとする。
3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出るものとする。
(出席停止等)
第9条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の規定により出席停止を求める場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を保護者に交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
4 校長は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
5 校長は、伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある児童、生徒があるときは、その児童、生徒に対し、出席停止を命ずることができる。
6 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第10条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が生じたときは、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。
(定例報告)
第11条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次の各号に掲げる事項について、委員会に報告するものとする。
(1) 児童生徒異動及び出席状況報告
(2) 不登校児童生徒に関する報告
(3) その他必要な事項
(諸表簿)
第12条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 公文書綴
(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴
(5) 諸願届等綴
(6) 転退学者名簿
(7) 学校経営案
(8) 視察簿
(9) 保健日誌
(10) 諸会議簿
(11) 週学習指導計画案
2 前項第1号から第10号に掲げる表簿は5年間保存し、第11号に掲げる表簿は3年間保存しなければならない。ただし、第1号、第2号及び第3号に掲げるもののうち例規に属するものは永久保存とする。
(全課程修了者の通知)
第13条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程を修了した者の氏名を委員会に通知しなければならない。
第3節 教材の取扱
(教材の届出等)
第14条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は委員会に届け出るものとする。
第15条 学校が児童、生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。
第3章 職員
第1節 職員の組織
(学級編制等)
第16条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告するものとする。
(校務分掌)
第17条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(職員会議)
第18条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。
(学校評議員)
第19条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べ、助言を行うものとする。
4 その他学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
(副校長)
第20条 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(指導教諭)
第21条 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(教務主任等)
第22条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第23条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任等の命免)
第24条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。
(主任等の任期)
第25条 第20条及び第21条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。
(その他の主任等)
第26条 学校に、この規則に定めるもののほか必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。
(主任事務長等)
第27条 学校に主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。
2 主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。
3 主任事務長及び事務長は、校長の監督を受け、次条に規定する学校事務センターの事務職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その他学校事務センターの事務をつかさどる。
4 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもってこれに充てる。
6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。
7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。
(学校事務センター)
第28条 別表に掲げる拠点校及び連携校における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理するため、拠点校に長洲町学校事務センター(以下「学校事務センター」という。)を置く。
[別表]
2 学校事務センターを構成する拠点校及び拠点校と連携して事務を行う連携校は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
3 学校事務センターに、学校事務センター長を置く。
4 学校事務センター長は、主任事務長又は事務長をもって充てる。
5 学校事務センター長は、校長の監督を受け、学校事務センターの事務職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その他学校事務センターの事務をつかさどる。
6 学校事務センターに、学校事務センターの業務を円滑に遂行するため、グループを置く。
7 前項の規定により置かれるグループに、必要に応じグループ長を置く。
8 グループ長は、担当グループの事務を総括する。
9 学校事務センターに、その他必要な職員を置く。
10 グループ長その他学校事務センターの職員は、事務職員をもって充てる。
11 前各項に定めるもののほか、学校事務センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 服務
(勤務時間)
第29条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。
(休日の代休日)
第30条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。
(出張)
第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、委員会に届け出るものとする。
2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。
(研修)
第32条 職員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。
2 校長又は職員が現職のままで1月以上にわたる研修を受ける場合は、委員会の承認を得なければならない。
(休暇)
第33条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、10日以上にわたる休暇並びに校長の5日以上にわたる休暇を除く。
(職務専念の義務免除)
第34条 長洲町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成14年教育委員会規則第1号。以下「義務免除規則」という。)中、委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに委員会が指定するものについては、委員会が承認する。
(赴任)
第35条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第36条 職員が、退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務引継をしなければならない。
第4章 施設設備等
(施設台帳等)
第37条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。
2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。
3 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告しその指示を受けなければならない。
4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。
(貸与)
第38条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。
(防火の計画)
第39条 校長は、毎年度始め学校の防火計画を作成し、委員会に報告するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第4号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月15日教委規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日教育委員会規則第16号)
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この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成21年3月9日教育委員会規則第21号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日教育委員会規則第17号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月2日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日教育委員会規則第5号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
名称 | 拠点校 | 連携校 |
長洲町学校事務センター | 長洲小学校 | 六栄小学校 |
腹赤小学校 | ||
清里小学校 | ||
腹栄中学校 | ||
長洲中学校 |