○長洲町公民館条例
(昭和46年6月17日長洲町条例第9号) |
|
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的を達成するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館は、長洲町中央公民館と称し、長洲町大字長洲2,772番地2に置く。
(校区公民館)
第3条 長洲町中央公民館に、次の校区公民館を置く。
2 校区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長洲校区公民館 | 長洲町大字長洲1,443番地 |
清里校区公民館 | 長洲町大字梅田323番地 |
六栄校区公民館 | 長洲町大字宮野356番地1 |
腹赤校区公民館 | 長洲町大字腹赤23番地1 |
(運営審議会)
第4条 長洲町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 係員の指示に従わない者
(使用の許可)
第6条 公民館を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、教育委員会より公民館の管理運営について委任を受けた中央公民館長(以下「館長」という。)にあらかじめ届けいで、許可を受けなければならない。
2 館長は、公民館の事業以外の事由により使用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 公共目的のため行なわれる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、館長が公益上特に認める場合
3 次の各号の一に該当するときは、館長は公民館の使用を許可してはならない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 公民館の運営上支障を生ずるとき。
4 館長は、第1項の許可をするに当っては、使用の目的、施設、期間及び使用料、原状回復義務その他公民館の管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、原則として前納とする。
3 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 第6条第2項第1号に該当して使用するとき。
(2) 教育委員会が公益上特に必要と認めるとき。
4 すでに納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は管理者の都合により、使用許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が返還することが適当であると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、公民館の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは利用又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、又は転貸することはできない。
(許可の取消し)
第9条 館長は、使用者又は利用者が次の各号の一に該当するときは、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 法令、条例又は規則に違反するとき。
(2) 第6条第3項各号に該当する事由が発生したとき。
[第6条第3項各号]
(3) 第6条第4項に基づく使用条件に違反したとき。
[第6条第4項]
(損害賠償)
第10条 公民館を使用又は利用する者は、その使用若しくは利用中に施設を損傷又は滅失した場合においては、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 本町は、前条各号に掲げる事由に該当して行なった使用若しくは利用の取消し、又は変更によって使用者が被った損害について、賠償の責を負わない。
(雑則)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月22日条例第11号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第26号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第3号)
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 9時~22時まで
(1時間当たりの基本額) |
|
\ | ||
室名 | 町内者 | 町外者 |
研修室 | 200円 | 300円 |
会議室 | 200円 | 300円 |
教養文化室 | 300円 | 450円 |
視聴覚室 | 400円 | 600円 |
集会室 | 400円 | 600円 |
トレーニング室 | 600円 | 900円 |
備考 使用時間1時間未満のときは、1時間とみなす。