○長洲町公民館条例施行規則
(平成18年4月1日長洲町教育委員会規則第17号)
改正
平成19年3月28日教委規則第26号
令和2年4月1日教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町公民館条例(昭和46年長洲町条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 長洲町中央公民館(以下「公民館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時(使用を終了したときの原状回復の時間を含む。)までとする。ただし、中央公民館長(以下「館長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に開館又は閉館することができる。
(1) 年始(1月1日から1月3日まで)、年末(12月28日から12月31日まで)
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、長洲町中央公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用許可は、受付の順序により行い、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。ただし、町内者を優先するものとする。
3 館長は、第1項の許可をするに当たっては管理、運営上必要な使用条件を付することができる。
(使用許可の取消し及び変更)
第5条 使用者は、公民館の使用を取り消すとき若しくは使用時間又は内容を変更しようとするときは、長洲町中央公民館使用取消し(変更)申請書(様式第2号)に既に交付された使用許可書を添えて、館長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生じた損害については、館長はその責めを負わないものとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をするときに、長洲町中央公民館使用減免申請書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の返還)
第7条 長洲町公民館条例第7条第4項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、長洲町中央公民館使用料返還申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく公民館内に、ポスター、看板、たれ幕、その他これに類するものを掲げ若しくは貼り付け、文字等を書き、又はくぎ類等を打たないこと。
(2) 公民館又は設備を汚損若しくは損傷しないこと。
(3) 動物類を持ち込まないこと。
(4) みだりに騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 秩序を乱し、又は風紀を乱さないこと。
(7) 係員の指示に従うこと。
2 館長は、前項各号の一の事項を遵守しない者に対し、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教委規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用区分減免率
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき10割
2 町議会が使用するとき10割
3 町立の小中学校等が教育目的で使用するとき10割
4 行政目的の実行委員会が主催する行事に使用するとき10割
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき10割
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき10割
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき10割
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき5割
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき5割
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき5割
11 その他、教育委員会が特に必要と認めたとき10割又は5割
様式第1号(第4条関係)
長洲町中央公民館使用許可申請書

様式第2号(第5条関係)
長洲町中央公民館使用取消し(変更)申請書

様式第3号(第6条関係)
長洲町中央公民館使用減免申請書

様式第4号(第7条関係)
長洲町中央公民館使用料返還申請書