○長洲町公民館運営規則
(昭和39年4月1日長洲町教育委員会規則第3号) |
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(目的)
第1条 長洲町公民館(以下「公民館」という。)は、町民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 公民館は、前条の目的達成のために、おおむね次の事業を行う。
(1) 青年学級を実施すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(4) 各種学習情報を備え、その活用を図ること。
(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(6) 各種団体機関の連絡を図ること。
(7) その施設を住民の集会、その他の公共的利用に供すること。
(校区社会教育推進協議会)
第3条 校区公民館に、校区社会教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校区内に設置された学校長 2人以内
(2) 校区内の各種社会教育関係団体の代表者 5人以内
(3) 学識経験者 若干人
(職員並びに委員)
第4条 公民館に次の職員並びに委員を置く。
(1) 中央公民館長 1人
(2) 校区公民館長 4人
(3) 係長、主事又は主事補 若干人
(4) 校区社会教育推進協議会委員 若干人
2 前項第1号、第3号に掲げる以外の職員並びに委員は非常勤とし、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。
3 中央公民館に副館長をおくことができる。
(職務)
第5条 公民館の職員並びに委員は、次の職務を有する。
(1) 中央公民館長は、公民館の行う各種行事の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 副館長は、館長を補佐し、館長事故あるときは、これを代理する。
(3) 校区館長は、中央公民館長の指示又は同意により当該校区館の管理運営に当たる。
(4) 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
(5) 公民館運営審議会は、中央公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。
(6) 協議会は、校区館長の諮問に応じ、校区の各行事に協力する。
(会議)
第6条 公民館の会議は、次のとおり開催する。
(1) 公民館運営審議会は、中央公民館長が招集し、おおむね年4回開催する。審議会には、委員の互選により委員長を置き、委員長が審議会を司会する。
(2) 協議会は、校区館長が招集し、おおむね年6回開催する。協議会は、委員の互選により会長をおき、協議会を司会する。
(3) 校区館長会議及びその他の会議は、中央公民館長が必要に応じ招集する。ただし、校区館の会議は、校区館長が必要に応じ招集する。
2 前項の会議は、その会議の構成員の過半数をもって成立し、出席者の過半数の賛否によって議事を決する。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日教委規則第7号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月27日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年8月22日教委規則第2号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日教育委員会規則第30号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。