○長洲町社会教育委員条例
(昭和35年3月26日長洲町条例第10号) |
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(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員を置く。
(定数)
第2条 社会教育委員の定数は、6人とする。
(委嘱の基準)
第3条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。