○長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例
(昭和61年3月20日長洲町条例第8号) |
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(目的)
第1条 この条例は、長洲町総合スポーツセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めて、センターの適正な保全と利用促進をはかり、もって町民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長洲町総合スポーツセンター | 長洲町大字姫ケ浦1番地 |
(施設)
第3条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 総合グラウンド
(2) B&G海洋センター体育館
(3) B&G海洋センター艇庫
(4) 室内温水プール
(5) テニスコート
(6) 弓道場
(7) 芝生広場
(8) トレーニング室
(休所日及び使用時間)
第4条 センターの施設の休所日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、センターの施設の休所日及び使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、センターの施設の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると判断されるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) その他運営上支障のあるとき。
(使用の許可)
第6条 センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、センターの管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用を許可するにあたり条件を付し、必要な指示をすることができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
[別表第2]
2 使用料は、許可の際納めなければならない。ただし、室内温水プールはこの限りではない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は管理者の都合により使用許可を取消したとき。
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、第5条に掲げるもののほか、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取消し、若しくは使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。
[第5条]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の理由により緊急の事態が生じたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他業務上支障のあるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、教育委員会は、その責を負わないものとする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの施設の使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、前条の規定により、使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、センターの施設若しくはその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの休所日又は使用時間を変更することができる。
[第4条]
3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第6条、第8条及び第10条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と読み替える。
4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
[第6条]
5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
[第6条]
6 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、次条の業務の実施にあたっては、当該業務の実施に必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の許可に関する業務
[第6条]
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がセンターの管理及び運営に関し必要と認める業務
(利用料金制)
第15条 第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第7条から第9条までの規定中及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が、別表第2に掲げる額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 長洲町総合グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第9号)
(2) 長洲町テニスコート設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第1号)
附 則(平成4年3月19日条例第2号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日条例第11号)
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この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第9号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第14号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 省略
3 省略
4 第5条の規定による改正前の長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券は、なお引き続き使用することができる。この場合において、使用者は改正前の長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例の規定による使用料の額と改正後の長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例の規定による使用料の額との間に生じる差額を支払うことにより使用できるものとする。
附 則(平成22年9月16日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 休所日 | 使用時間 |
総合グラウンド | 年始 1月1日から1月3日まで
年末 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後10時まで |
B&G海洋センター体育館(武道場含む) | 年始 1月1日から1月3日まで
年末 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後10時まで |
B&G海洋センター艇庫 | 1月1日から4月30日まで
10月1日から12月31日まで | 午前9時から午後4時まで |
室内温水プール | 年始 1月1日から1月3日まで
年末 12月28日から12月31日まで 金曜日 | 午後1時から午後8時まで |
テニスコート | 年始 1月1日から1月3日まで
年末 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後9時まで |
弓道場 | 年始 1月1日から1月3日まで
年末 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後10時まで |
芝生広場 | ||
トレーニング室 | 年始 1月1日から1月3日まで
年末 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後10時まで |
別表第2(第7条・第15条関係)
長洲町総合スポーツセンター施設使用料
1 総合グラウンド(1時間当たり)
区分 | 照明を使用しない場合 | 照明を使用する場合 | ||
町内者 | 町外者 | 町内者 | 町外者 | |
野球場 | 無料 | 600円 | 3,000円 | 4,000円 |
ソフトボール場 | 無料 | 600円 | 2,500円 | 3,500円 |
備考 使用時間1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 B&G海洋センター体育館(1時間当たり)
区分 | 体育場 | 武道場 | 会議室 | ||||
全面 | 半面 | 1/4面 | 全面 | 半面 | 冷暖房使用の時のみ | ||
町内者 | 400円 | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | |
町外者 | 800円 | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 | 400円 | |
照明使用料 | 町内者 | 500円 | 300円 | 150円 | 300円 | 150円 | \ |
町外者 | 1,000円 | 600円 | 300円 | 600円 | 300円 |
備考 使用時間1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 B&G海洋センター艇庫(1時間当たり)
区分 | 高校生以下 | 一般 | ||
町内者 | 町外者 | 町内者 | 町外者 | |
カヌー | 200円 | 400円 | 400円 | 800円 |
OPヨット | 200円 | 400円 | 400円 | 800円 |
セールボード | 200円 | 400円 | 400円 | 800円 |
BGカッター | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 |
12Fヨット | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 |
ダブルスカル | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 |
ローボート | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 |
備考 使用時間1時間未満のときは、1時間とみなす。
4 室内温水プール
区分 | 1人1回につき | 回数券(12枚綴) | ||
町内者 | 町外者 | 町内者 | 町外者 | |
一般 | 300円 | 450円 | 3,000円 | 4,500円 |
中高校生 | 200円 | 350円 | 2,000円 | 3,500円 |
小学生以下 | 150円 | 250円 | 1,500円 | 2,500円 |
備考 1回の使用時間は、2時間以内とし、超過した場合は、1時間につき、上記1時間相当の額を加算する。
5 テニスコート(1時間当たり)
区分 | 1面使用料 | 照明使用料 | |
高校生以下 | 町内者 | 200円 | 300円 |
町外者 | 400円 | 600円 | |
一般 | 町内者 | 300円 | 300円 |
町外者 | 600円 | 600円 |
備考 使用時間1時間未満のときは、1時間とみなす。
6 弓道場
区分 | 1人1回につき | 定期1人1ヵ月につき | |||
町内者 | 町外者 | 町内者 | 町外者 | ||
高校生以下 | 100円 | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | |
一般 | 200円 | 400円 | 2,000円 | 4,000円 | |
占用使用 | 時間 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 超過時間(1時間につき) |
町内者 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,000円 | |
町外者 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
備考 個人使用の場合、1回の使用時間は2時間以内とし、超過した場合は、1時間につき、上記1時間相当の額を加算する。
7 トレーニング室
区分 | 1人1回につき | 回数券(12枚綴) | ||
町内者 | 町外者 | 町内者 | 町外者 | |
中・高校生 | 100円 | 200円 | 1,000円 | 2,000円 |
一般 | 150円 | 300円 | 1,500円 | 3,000円 |
備考 1回の使用時間は、2時間以内とし、超過した場合は、1時間につき、上記1時間相当の額を加算する。