○長洲町B&G海洋センター設置条例
(昭和58年4月1日長洲町条例第4号)
改正
昭和61年3月20日条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、海洋性スポーツ、レクリエーションを通じて住民の福祉の増進及びたくましい精神力と豊かな人間性、英知みなぎる青少年の育成を図るため、財団法人ブルーシー、アンド、グリーンランド財団より無償譲渡された長洲町B&G海洋センター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長洲町B&G海洋センター長洲町大字姫ケ浦1番地
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 B&G長洲町海洋センターの管理に関する条例(昭和52年条例第14号)は、廃止する。
附 則(昭和61年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。