○長洲町健康福祉センター条例
(平成18年3月20日長洲町条例第10号)
改正
平成19年12月20日条例第27号
長洲町健康福祉センター条例(昭和56年長洲町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体位の向上と健康の維持を図り、福祉の増進に資するため、長洲町健康福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、長洲町大字姫ヶ浦1番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 町民の体位の向上と健康維持に関すること。
(2) 町内各種団体等の活動に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、福祉の増進と体力づくりに関すること。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、入浴については、午前10時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(使用許可)
第6条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 社会福祉及び体力づくりの趣旨に反する使用をするおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 営利を目的とすると認められるとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、使用の前に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は、免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、センターの施設を第6条の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の取消しを申し出たとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又はセンターの管理上やむを得ず使用させることができないとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生じた損害については、町長は、その責めを負わないものとする。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、センターの施設の使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定により指定管理者が指定された場合は、第6条、第7条及び第12条第1項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項の規定中「町長」とあるのは「町長及び指定管理者」と読み替える。
4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理及び運営に関し必要と認める業務
(利用料金制)
第17条 第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用者は、利用料金を納めなければならない。その場合において、第8条は適用しない。また、第9条、第10条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条ただし書中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特に必要と認める場合について、あらかじめ町長の承認を得て定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の長洲町健康福祉センター条例(昭和56年長洲町条例第10号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正前の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の条例の規定により発行された回数券は、改正前の条例の規定による使用料の額とこの条例の規定による使用料の額との間に生じる差額を支払うことにより、なお引き続き使用することができるものとする。
(管理の委託)
4 第15条から第17条までの規定にかかわらず、施行日の前日までにセンターの管理を委託していた場合は、平成18年8月31日までの間は、改正前の条例の規定によりセンターの管理を委託することができる。
附 則(平成19年12月20日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表
使用料
種別町内者町外者回数券(12枚綴)
区分町内者町外者
大人(高校生以上)150円300円1,500円3,000円
小人(中学生以下)100円200円1,000円2,000円