○長洲町学校施設の開放に関する規則
(昭和51年4月1日長洲町教育委員会規則第1号)
改正
昭和61年3月28日教委規則第3号
平成11年2月12日教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町における社会教育、社会体育の普及のために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を一般町民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な定めをすることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会が委託した者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理指導員)
第3条 施設開放校に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、教育長が委嘱する。
3 管理責任者は、教育委員会の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(運営委員会)
第4条 教育委員会に、必要に応じ学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、開放日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、校長若しくは教職員、その他各種団体等のうちから10人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放
学校の運動場、体育館、プールその他の体育施設を一般住民のスポーツ活動の場として開放する。
(2) 研修による開放
社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合
(3) 前2号のほか、教育委員会が認めた場合
(開放の日時等)
第6条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して、教育委員会が定める。
(使用者の注意義務)
第7条 使用許可を受けた団体の代表者は、常に使用施設の善良な管理者としての責任と注意をもって事に当たるものとする。
(実施細則)
第8条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。