○学校開放運営委員会会則
(昭和51年4月1日) |
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(名称)
第1条 この会は、長洲町学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 運営委員会は、事務所を長洲町教育委員会に置く。
(目的)
第3条 運営委員会は、学校開放施設に関する規則に基づき町内における学校開放施設(以下「施設」という。)を有効適切な運営をすることを目的とする。
(任務)
第4条 運営委員会は、町内施設の管理運営に必要な次の事項を協議する。
(1) 使用団体に関すること。
(2) 使用団体の連絡調整に関すること。
(3) 施設使用中の管理に関すること。
(4) その他運営に必要な事項に関すること。
(委員)
第5条 運営委員会の委員は、学校施設の開放に関する規則第4条の第3項の関係団体の代表とする。
[第4条]
2 前項の委員で、その条件を欠くにいたったときは、委員の資格を失なう。
(役員選任及び職務)
第6条 運営委員会に委員の互選により会長1人、副会長1人及び書記1人を置く。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4 書記は、事務を処理する。
(任期)
第7条 役員の任期は1年とする。補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(会議)
第8条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員の3分の1以上から会議招集の要請があったときも、これを招集しなければならない。
(その他)
第9条 この会則に定めないもので、その他の必要な事項については、会長が運営委員会に諮って定める。
(施行)
第10条 この会則は、運営委員会の会議が開催された日から施行する。