○長洲町サッカー場の使用に関する規程
(昭和62年3月30日長洲町教育委員会規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、長洲町サッカー場の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第1条の2 長洲町サッカー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有明サッカー場 | 長洲町大字有明 |
(使用者)
第2条 このサッカー場は、町内小中学校の児童生徒が使用する場合許可するものとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第3条 このサッカー場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 このサッカー場を使用するに当たり、次の各号の一に該当すると思われる場合は、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) サッカー場の管理運営上支障があると認められるとき。
(3) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この規程に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。
(4) その他教育委員会が取り消し又は中止か適当と認めたとき。
(原状回復等)
第6条 使用許可を受けた団体は、常に使用施設の善良な管理者としての責任と注意をもって事に当たるものとし、使用後は、使用施設を原状に回復しなければならない。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月3日教委訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月8日教委規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。