○長洲町視聴覚ライブラリー設置規則
(昭和59年4月1日長洲町教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町の学校教育及び社会教育における視聴覚の振興を図るため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条の2の規定に基づき、長洲町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 長洲町に視聴覚ライブラリーを置く。視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 長洲町立視聴覚ライブラリー |
位置 | 玉名郡長洲町2772の5
(長洲町中央公民館内) |
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育、社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 家庭教育学級及び地域別教育懇談会など各種研修会に教材を提供すること。
(2) 地区公民館活動に教材を提供すること。
(3) 学校教育施設に対し、視聴覚機材、教材を供給すること。
(4) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等を作成し、配布すること。
(5) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。
(6) 映写会、展示会等を開催すること。
(7) 視聴覚機材、教材の利用に関し指導すること。
(8) 視聴覚教材を制作し及び視聴覚教材を補修すること。
(9) その他視聴覚教育に関する機関、団体等の連絡、協力等に関すること。
(利用の促進)
第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し、積極的に視聴覚教材を供給し、その利用促進を図らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号の一つに該当するときは、この限りでない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対する行為などの活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対する活動のための利用
(3) もつばら営利を目的とする利用
(4) その他、館長が不適当と認めたとき。
(職員)
第5条 視聴覚ライブラリーに館長、事務職員、技術職員、その他の職員を置く。
2 館長は、館務を掌り所属職員を監督する。
(運営委員)
第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、資聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに視聴覚ライブラリーの行う事業について、館長に対し意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、公民館運営審議会の委員をもって構成する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。