○長洲町図書館の管理運営に関する規則
(平成9年3月28日長洲町教育委員会規則第1号)
改正
平成18年4月1日教委規則第20号
平成26年3月10日教育委員会規則第1号
平成30年9月26日教育委員会規則第2号
令和5年4月1日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、ながす未来館条例(平成9年長洲町条例第4号。以下「条例」という。)により設置された長洲町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 図書館資料 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する資料をいう。
(2) 図書資料 図書館資料のうち、図書、逐次刊行物その他これらに類するものをいう。
(3) 視聴覚資料 図書館資料のうち、ビデオディスク、コンパクトディスクその他これらに類するものをいう。
(職員)
第3条 図書館には、法第13条の規定により館長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出及び団体貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 読書会、研究会、講演会、観賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 学校、公民館及び他の図書館との連携、協力
(6) 図書館資料の図書館相互貸借
(7) 読書団体との連携、協力及び団体活動の促進
(8) その他図書館の目的達成に必要な業務
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用の制限)
第7条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者については、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第8条 利用者が、図書館資料若しくは設備、器具等を著しく汚損、破損又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、その弁償を免除することができる。
(貸出対象者)
第9条 図書館資料の貸出を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に所在する職場に勤務する者
(3) 町内の地域団体、社会教育関係団体及びその他これらに類する団体(以下「団体」という。)で教育委員会が適当と認める者
(4) 広域利用に関する協定締結に伴い、利用対象となった市町に住所を有する者
(5) その他教育委員会が特に適当と認めた者
(貸出の手続き)
第10条 図書館資料の貸出を受けようとする者(団体を含む。)は、あらかじめ利用申込書(別記第1号様式)を、団体に関しては団体利用申込書(別記第2号様式)を教育委員会に提出して、図書館利用カード(別記第3号様式。以下「利用カード」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(利用カードの紛失)
第11条 利用カードを紛失したとき又は利用申込書若しくは団体利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、利用申込書(別記第1号様式)又は団体利用申込書(別記第2号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
2 利用カードは他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
3 利用カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。
(貸出期間及び冊数)
第12条 個人に対する貸出は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書資料の貸出期間は、15日以内とし、貸出冊数は10冊までとし、未返却の資料がある場合には、その資料を含めて10冊を超えないこととする。
(2) 視聴覚資料の貸出期間は、8日以内とし、同時に2点までとする。
(3) 絵画の貸出期間は、1月以内とし、1点までとする。
2 団体に関する貸出は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書資料の貸出期間は、30日以内とし、貸出冊数は50冊までとする。
(2) 視聴覚資料の貸出期間は、14日以内とし、同時に2点までとする。
(3) 絵画の貸出期間は、1月以内とし、1点までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これらを別に指定することができる。
4 図書館資料の貸出を受けた者は、営利に利用し又は他人に転貸してはならない。
(館外貸出の制限)
第13条 貴重図書その他館長が特に指定した図書は、館外貸出を行わないものとする。
(図書館資料の寄贈)
第14条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、現品とともに寄贈申込書(別記第4号様式)を記載して館長に申し出るものとする。
2 寄贈された資料は図書館の所有に帰属する。
(図書館協議会)
第15条 法第14条及び第16条の規定により、図書館に長洲町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第16条 条例第15条第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定中の「館長」とあるのは「教育委員会」と、第9条の規定中の「教育委員会」とあるのは「教育委員会又は指定管理者」と、第10条及び第11条の規定中の「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第11条及び第18条については、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年9月26日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会規則第3号)
この○○は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第10条、第11条関係)
利用申込書

別記第2号様式(第10条、第11条関係)
団体利用申込書

別記第3号様式(第10条、第11条関係)
図書館利用カード

別記第4号様式(第14条関係)
寄贈申込書