○長洲町放課後児童健全育成施設設置条例
(平成15年12月18日長洲町条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長洲町放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を実施するため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
腹赤小学校放課後児童クラブ | 長洲町大字腹赤125番地 |
清里小学校放課後児童クラブ | 長洲町大字高浜1250番地 |
(利用資格)
第4条 この施設を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 長洲町内の小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
(2) その他町長が必要と認めたもの
(利用の制限)
第5条 町長は、育成事業の実施に支障があると認めたものに対し、その利用を制限することができる。
(利用料)
第6条 施設の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第37号)
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この条例は、平成26年3月1日から施行する。