○長洲町青少年問題協議会設置条例
(昭和39年3月25日長洲町条例第16号)
改正
昭和39年6月15日条例第26号
平成18年3月20日条例第9号
令和2年3月12日条例第7号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本町に青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議する。
(2) 青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員13人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長の職にある者及び学識経験を有する者1人を町長が任命する。
4 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 関係行政機関の委員又は職員 6人以内
(2) 学識経験がある者 7人以内
(任期)
第4条 副会長及び前条第4項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要と認めるとき、又は委員の総数の3分の1以上の請求があったとき、会長が招集する。
(議決)
第7条 協議会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、同一の事件につき、再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第8条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(幹事等)
第9条 協議会の事務を処理させるため、協議会に幹事及び書記を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。