○長洲町民生委員推薦会規則
(平成10年7月16日長洲町規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、長洲町民生委員推薦会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 民生委員の推薦を行うため、長洲町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町議会の議員 1人
(2) 民生委員 1人
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 1人
(4) 社会福祉関係団体の代表者 1人
(5) 教育に関係のある者 1人
(6) 関係行政機関の職員 1人
(7) 学識経験のある者 1人
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の3日前までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。ただし、委嘱後の最初の推薦会は、町長が招集する。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、民生委員の欠員が生じたときは、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、推薦会の議を経て委員長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。