○長洲町地域福祉センター条例施行規則
(平成18年3月31日長洲町規則第13号)
改正
平成19年3月5日規則第3号
令和2年3月17日規則第6号
長洲町地域福祉センター条例施行規則(平成6年長洲町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町地域福祉センター条例(平成18年長洲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定により、長洲町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに、地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免基準は、別表に定めるとおりとする。
3 前2項の使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をするときに、地域福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条の規定により、町長は、次のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は都合により使用許可を取り消したとき。
(3) その他町長が還付することが適当であると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の販売をしないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 壁、柱等にくぎ付け又はのりを用いてはり紙等をしないこと。
(6) その他福祉センターの運営に支障を来す行為をしないこと。
(指定管理者による管理)
第6条 条例第14条の規定により、指定管理者による管理が行われるときは、第2条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(利用料金の収入)
第7条 条例第16条の規定により、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるときは、第3条、第4条及び様式1号並びに様式2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の長洲町地域福祉センター条例施行規則(平成6年長洲町規則第14号。以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(管理の委託)
3 第6条及び第7条の規定にかかわらず、施行日の前日までに福祉センターの管理を委託していた場合は、平成18年8月31日までの間は、改正前の規則の規定により福祉センターの管理を社団法人長洲町シルバー人材センターに委託するものとする。
附 則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用区分減免率
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき10割
2 町議会が使用するとき10割
3 町立の小中学校等が教育目的に使用するとき10割
4 行政目的の実行委員会が主催する共同事業で使用するとき10割
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき10割
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき10割
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき10割
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき5割
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき5割
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき5割
11 その他、町長が特に必要と認めたとき10割又は5割
様式 省略