○長洲町保健センター設置及び管理に関する条例
(平成12年5月19日長洲町条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長洲町保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 町民の健康の保持及び増進を図るため、予防等保健サービスを総合的に行う拠点として、また、町民の自主的な保健活動を推進するために、長洲町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長洲町保健センター「すこやか館」 |
位置 長洲町大字長洲2773番地5 |
(組織)
第4条 保健センターに必要な職員を置き、町長が任命する。
(管理)
第5条 保健センターは、長洲町が管理する。
(業務)
第6条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康診査、健康相談、健康教育及び疾病の予防に関すること。
(2) 町民の健康増進のための生活指導及び栄養指導等に関すること。
(3) 町民の自主的な保健活動に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、保健センターの設置目的を達成するため必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第7条 町長は、保健センターの業務以外の目的に使用する者に対して、次の各号に掲げる場合にその使用を許可することができる。
(1) 国、その他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するために必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研修会等の用に使用させる場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に必要があると認める場合
(使用料の免除)
第8条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、前条の内容が公共性及び災害等の応急対策であることから、使用料を徴収しないものとする。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号に該当するときは、保健センターの使用を許可せず、取り消すことができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) その他保健センターの管理運営上支障があるとき。
2 前項の規定による使用許可の取り消し等によって生じた損害については、町長はその責を負わないものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、保健センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年6月12日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第14号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。