○長洲町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則
(平成12年5月31日長洲町規則第13号)
改正
平成18年6月30日規則第34号
平成21年12月25日規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町保健センター設置及び管理に関する条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保健センターに課長、課長補佐を置く。
2 前項の課長、課長補佐は主務課をもって充てる。
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(平成10年10月21日改正法律第141号)に定めた休日
(3) 年末年始(毎年12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは休館日に開館し、又は臨時的に休館日を定めることができる。
(使用許可)
第5条 条例第6条の業務以外の使用の許可を得ようとする者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の厳守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指導、指示に従うこと。
(2) 他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 建物、設備等に損害を与えないこと。
2 使用者は、建物、設備等を滅失し、又はき損したときは、直ちに職員に届け出なければならない。
3 使用者は、使用を終えたときは、使用した設備等を原状に復さなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、保健センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれのある者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 職員の指示に従わない者
附 則
この規則は、平成12年6月12日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第34号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
長洲町保健センター使用申請書