○長洲町環境審議会条例
(昭和47年3月1日長洲町条例第1号) |
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(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、長洲町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町における公害対策に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、諮問された事項について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住民環境課にて処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月16日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第10号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。