○長洲町身体障害者福祉法施行規則
(平成5年4月1日長洲町規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(費用の徴収)
第8条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくは、その扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日規則第13号)
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この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年10月7日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年7月16日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。