○長洲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(平成18年9月29日長洲町規則第35号)
改正
平成20年3月31日規則第29号
平成23年9月30日規則第19号
平成24年3月30日規則第9号
平成25年3月30日規則第7号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第4条-第20条)
第3章 自立支援医療費の支給(第21条・第22条)
第4章 補装具費の支給(第23条-第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
(支給決定基準)
第3条 法第19条の規定に基づく介護給付費等の支給決定に関する基準は、長洲町障害者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱のとおりとする。
第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項、第34条の3及び第34条の31第1項に規定する申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(支給決定の通知書等)
第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書及び受給者証を交付する。
2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に療養介護医療受給者証を交付する。
3 町長は、前条の申請に対し支給しない旨の決定を行ったときは、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書を交付する。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第7条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
(支給決定の変更の通知等)
第8条 町長は、第6条の申請書による申請又は職権により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を交付する。
(障害支援区分の変更認定通知)
第9条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、当該申請者に障害支援区分変更認定通知書を交付する。
(サービス等利用計画案の提出)
第10条 町長は第4条及び第6条の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求め、支給決定の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(以下この条において「依頼書」という。)によるものとする。
2 依頼書を受けた障害者又は障害児の保護者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書によりサービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
3 依頼書を受けた障害者又は障害児の保護者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 政令第16条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書を交付する。
(特例介護給付費等の支給申請)
第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53の規定による申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理し、特例介護給付費等の支給の可否を決定したときは、当該申請に係る支給決定障害者等に、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書を交付する。
(特例介護給付費等の額)
第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費等の支給申請等)
第16条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、法第51条の17第1項に規定するサービス利用支援及び継続サービス利用支援を受けたと認める場合に支給決定を行うものとする。
3 町長は、前項の支給決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書により当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証に記載する。
4 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費却下通知書により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第17条 町長は、継続サービス利用支援にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により、前条第3項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。
(サービス利用計画作成費の支給の取消しの申請等)
第18条 第15条第3項に規定する決定を受けた者は、省令第34条の55第1項各号のいずれかに該当する場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項による申請に対し、支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第19条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の通知等)
第20条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、当該申請者に係る支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書によりその旨を通知する。
第3章 自立支援医療費の支給
(支給認定の申請)
第21条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請並びに省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(医療受給者証)
第22条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療の支給認定を行う旨の決定を行ったときは、当該申請者に自立支援医療受給者証(更生医療)又は自立支援医療受給者証(育成医療)を交付する。
第4章 補装具費の支給
(補装具費の支給の申請)
第23条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請書による申請が医学的判断を要するものである場合は、福祉総合相談所の判定又は意見に基づき、補装具費支給の要否を決定するものとする。
(補装具費の支給の決定等)
第24条 町長は、補装具費の支給を決定したときは補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を、申請を却下することを決定したときは却下決定通知書をそれぞれ補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第25条 補装具費決定通知書の交付を受けた当該補装具費支給対象障害者等は、補装具業者(以下、業者という。)に補装具支給券を提示し、契約を結んだ上で必要な補装具の購入又は修理を行わなければならない。
(補装具費の支給)
第26条 補装具費の支給は、代理受領方式とし、補装具費支給対象障害者等がその負担能力に応じて補装具の購入又は修理に要する費用の一部を直接業者に支払い、町長が業者からの請求により、当該購入又は修理に要する費用から補装具費支給対象障害者等が直接支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。
2 町長は、補装具費支給対象障害者等が当該補装具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合には、補装具費(業者に支払った額)の相当額の全部又は一部を当該補装具費支給対象障害者等から徴収することができる。
第5章 雑則
(委任)
第27条 この規則による申請書等の書類の様式については、別に定める。
2 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(長洲町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)
2 長洲町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年長洲町規則第11号)は廃止する。
附 則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第19号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長洲町障害者自立支援法施行規則様式第1号から様式第24号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成25年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。