○長洲町子ども医療費助成に関する条例
(平成12年3月24日長洲町条例第7号) |
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長洲町乳幼児医療費補助に関する条例(昭和49年長洲町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 長洲町住民基本台帳に記録されている者で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。
(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される医療費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、付加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(5) 保護者 親権を行う者又は後見人その他の者で子どもを被扶養者としているものをいう。
(助成対象者)
第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもとする。
[第1条]
(助成の範囲)
第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。
[第1条]
(受給資格の認定)
第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。
(助成の申請)
第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、助成対象者が町長の指定する保険医療機関で通院による医療を受けたときは、当該保険医療機関は、助成対象者の保護者に代わり助成の申請をすることができる。
[第4条]
2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。
(受給資格の喪失)
第7条 助成対象者が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 本町に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に該当しなくなったとき。
[第3条]
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例に必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に療養の給付を受けた者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月17日条例第37号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書を加える改正規定は、平成20年11月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成20年11月1日以後に行われる診療に係る医療費から適用し、同日前に行われる診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月25日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月15日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日条例第11号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長洲町子ども医療費助成に関する条例の規定により、新たに助成対象者となる者(以下「新助成対象者」という。)に係る医療費の助成については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新助成対象者が保険医療機関において受ける診療に係る医療費から適用し、施行日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新助成対象者に係る医療費の助成に必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和5年3月7日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長洲町子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。