○長洲町災害見舞金等支給条例
(平成3年12月20日長洲町条例第18号) |
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(目的)
第1条 この条例は、災害を受けた町民及びその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 災害とは、火事又は暴風、豪雨、洪水、地震、津波、落雷等の異常な自然現象により、被害が生ずることをいう。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、次のとおりとする。ただし、長洲町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年条例第13号。以下「災害弔慰金条例」という。)による災害弔慰金又は災害障害見舞金を受けたときは支給しない。
(1) 死亡 1人当たり 15万円
(2) 負傷
ア 6月以上の医師の治療を要する場合 1人当たり 5万円
イ 1月以上6月未満の医師の治療を要する場合 1人当たり 3万円
(3) 住家
ア 住家の全壊(焼) 10万円
イ 住家の半壊(焼) 5万円
(受給の条件)
第4条 見舞金等の受給の条件は、災害発生時に長洲町に在住し、住民基本台帳に記録されていることとする。
2 弔慰金の受給の範囲及び順位等は、災害弔慰金条例第4条の規定を準用する。
(届出及び支給)
第5条 見舞金等の支給を受けようとする者は、規則に定めるところにより、届出を行い、町長は、支給を行うべき事由があると認めたときは、これを支給する。
(適用の除外)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合には、見舞金等の支給を取消し、又は返還させることができる。
(1) 故意又は重大な過失により、支給の事由が生じたものである場合
(2) 届出の内容に偽りがあった場合
(3) その他特別の事情があるため、町長が支給することを不適当と認めた場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月14日から適用する。
附 則(平成24年6月29日条例第11号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。