○長洲町災害見舞金等支給条例施行規則
(平成3年12月27日長洲町規則第21号)
(目的)
第1条 この規則は、長洲町災害見舞金等支給条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(災害の認定基準)
第2条 条例第3条に規定する見舞金等の支給認定基準は、次のとおりとする。
(1) 死亡とは、災害が直接の原因で死亡したものであること。
(2) 負傷とは、災害が直接の原因で負傷し、1月以上の治療を要するものであること。
(3) 住家の全壊(焼)とは、災害時に居住のため使用していた建物(以下「住家」という。)の損壊(焼)した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は、住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50パーセント以上に達した程度のものであること。
(4) 住家の半壊(焼)とは、住家の損壊(焼)が甚だしいが補修すれば、再使用できるもので、損壊(焼)部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は、住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものであること。
(支給)
第3条 条例第3条に規定する見舞金等の支給は、次のとおりとする。
(1) 死亡者が既に負傷に係る見舞金の支給を受けている場合の弔慰金の額は、この見舞金を控除した額とする。
(2) 住家の災害に係る見舞金は、世帯単位として、世帯主に支給する。
(届出)
第4条 見舞金等の給付を受けようとする者は、災害届出書(様式第1号)を、災害証明書(様式第2号)及び医師の診断書を添えて、町長に提出するものとする。
(台帳の整備)
第5条 見舞金等の支給状況を明らかにするため、見舞金等支給台帳を整備する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月14日から適用する。
(様式第1号)
災害届出書

(様式第2号)
災害証明願