○長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例
(平成21年3月16日条例第4号) |
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長洲町犯罪被害見舞金の支給に関する条例(平成13年長洲町条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、犯罪行為により不慮の死を遂げた町民の遺族又は傷害を受けた町民に対し犯罪被害者等見舞金を支給することにより、その生活の安定と精神的被害の軽減に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 傷害 身体的外傷又は心的外傷であって、医師の診断により1月以上の加療を要すると認められるものをいう。
(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害をいう。
(4) 町民 犯罪被害を受けた当時、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者をいう。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第3条 町は、犯罪被害を受けた町民(以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
(見舞金の種類等)
第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した町民の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた町民
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。
3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(見舞金の支給制限)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する被害者である場合については、この限りでない。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額)
第7条 見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遺族見舞金 15万円
(2) 傷害見舞金 5万円
2 死亡した町民がその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害見舞金の支給を受けている場合における遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。ただし、犯罪被害を受けた日から2年以上経過して死亡した場合は、これを支給しない。
3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を代表者と定め、当該人に見舞金を支給する。
(見舞金の支給申請)
第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給の決定)
第9条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに審査の上、支給の可否を決定しなければならない。
(見舞金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第6条各号のいずれかに該当することが判明したときは、その者から当該支給を受けた額に相当する額を返還させるものとする。
[第6条各号]
(関係機関との連携)
第11条 町長は、警察その他関係機関との連携を強化し、被害者及びその家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援のためのネットワークの形成を推進するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に長洲町犯罪被害見舞金の支給に関する条例(平成13年長洲町条例第7号)の規定によりなされている申請に係る見舞金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日条例第11号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第36号)
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この条例は、平成26年1月3日から施行する。