○長洲町公園条例
(昭和51年3月16日長洲町条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、長洲町が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)及び長洲町が設置する都市公園以外の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めて都市公園及び公園(以下「都市公園等」という。)の適切な保全と利用をはかり、もって住民の健康の増進と文化的生活の向上に寄与することを目的とする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 長洲町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として長洲町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び長洲町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(都市公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(設置)
第2条 本町に都市公園等を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(都市公園等の利用)
第3条 都市公園等の利用は、無料とする。
(禁止行為)
第4条 都市公園等内で次の行為をしてはならない。ただし、都市公園等の管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 都市公園等内の土地又は都市公園等施設を損壊すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 植物の採取、損傷又は鳥獣の類を捕獲し、殺傷すること。
(5) たき火をし、若しくは火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。
(6) 小屋その他の工作物を設けること。
(7) 広告又は宣伝すること。
(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(9) 前各号のほか、都市公園等の管理に支障がある行為をすること。
(占用の許可)
第5条 法第7条の規定により、工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園等を占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(損害賠償義務)
第6条 都市公園等を故意又は重大な過失により、滅失、損壊した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月14日条例第2号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月23日条例第3号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日条例第7号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第16号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日条例第3号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年11月28日条例第12号)
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この条例は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第3号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日条例第1号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第12号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第14号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第11号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 種別 |
六栄緑地広場 | 長洲町大字宮野字笹ケ浦 | 都市公園 |
上沖洲児童公園 | 長洲町大字上沖洲字古屋敷 | 都市公園 |
清里児童公園 | 長洲町大字高浜字建山 | 都市公園 |
中道児童公園 | 長洲町大字長洲字二の割 | 都市公園 |
清源寺児童公園 | 長洲町大字清源寺字前田 | 都市公園 |
宮崎児童公園 | 長洲町大字宮野字西屋敷 | 都市公園 |
向野児童公園 | 長洲町大字宮野字尾崎 | 都市公園 |
梅田児童公園 | 長洲町大字梅田字辻居屋敷 | 都市公園 |
腹赤児童公園 | 長洲町大字腹赤字元徳 | 都市公園 |
古城東児童公園 | 長洲町大字宮野字古城 | 都市公園 |
古城西児童公園 | 長洲町大字宮野字古城 | 都市公園 |
笹ケ浦公園 | 長洲町大字宮野字笹ケ浦 | 都市公園 |
中央公園 | 長洲町大字長洲字上6丁目 | 都市公園 |
古城公園 | 長洲町大字折崎字古城 | 都市公園 |
一先宮公園 | 長洲町大字永塩字宮西 | 公園 |
建浜農村公園 | 長洲町大字高浜字の上 | 公園 |
名石浜緑地公園 | 長洲町大字名石浜 | 公園 |