○長洲町公園管理規則
(昭和51年4月1日長洲町規則第19号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町公園条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入場の制限)
第2条 次の各号の一に該当する者に対しては、公園内への入場を認めない。
(1) 他人の迷惑となり、又は公益を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危険をおよぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯する者
(3) 前各号のほか、管理上支障があると認める者
(許可の申請)
第3条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、目的に応じて第1号様式により申請書を提出しなければならない。
[条例第5条]
第4条 条例第5条の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引続き土地を占用しようとするときは、許可期間満了の7日前までに前条第1項の規定により申請書を提出しなければならない。
[条例第5条]
(申請者が競合する場合の取り扱い)
第5条 公園内の占用申請が競合したときは、申請書の受付順とする。
(許可証の交付)
第6条 町長は、条例第5条の規定により許可した者に対しては、許可証を交付する。
[条例第5条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。