○長洲町ふれあいセンター条例
(平成17年12月28日長洲町条例第18号)
改正
平成23年3月15日条例第5号
(設置)
第1条 町民の福祉の増進と教養の向上を図るため、長洲町ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長洲町ふれあいセンター長洲町大字長洲2,771番地
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童の福祉に関すること。
(2) 町民の文化と教養の向上に関すること。
(3) 社会福祉関係団体等の活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(使用料)
第4条 センター使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、使用を停止することができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(原状回復義務)
第6条 使用者はセンターの使用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 使用者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町長の定めるところによって賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(開館時間及び休館日)
第8条 開館時間及び休館日は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(長洲町文化センター条例の廃止)
2 長洲町文化センター条例(昭和53年長洲町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のふれあいセンター条例の規定によりなされている申請及び許可は、改正後のふれあいセンター条例の相当規定によってなされた申請及び許可とみなす。